03-6715-0456
お問い合わせ・ご相談は
お気軽にどうぞ
会社概要 | お問合せ | ヒロビジネススクール
会計制度の変更予定により、キャッシュ・フロー計算書の表示形式は、直接法と間接法との選択適用ではなく、直接法の表示形式を採用するものとしています。
その理由は、直接法により開示される項目の情報が、将来キャッシュ・フローの予測という点で、間接法により開示される項目に比べ追加的な情報内容を持ちそれゆえに予測精度を高める可能性があると指摘されているからです。
しかしながら、直接法のキャッシュ・フロー計算書では「売上代金の入金額」や「仕入代金の支払額」というようにフローの金額、日々繰り返される膨大な取引金額を集計して表示することが要求されるため、その膨大な取引の中から売上代金の入金額を示す取引をモレなく、かつ、間違いなく集計するのはかなり大変なことになります。
さらに、連結ベースでのキャッシュフロー計算書を作成するためには、外貨換算やグループ間取引の相殺消去を行う必要性が生じてくるものです。
これらの要請に対応していこうとすると、多大なシステムの改修コストが発生するだろうと懸念されています。
2010年7月1日にIASB及びFASBにより財務諸表の表示に関する新基準の公開草案(以下,ED)のスタッフ・ドラフトが公開され、2通りの直接法によるキャッシュフロー計算書の作成方法を説明しています。
キャッシュフロー計算書を直接法で表示するために,企業は, 現金の受取額総額と支払額の総額に関する情報が必要かもしれないとした上で,そのような情報を企業の会計記録から直接入手する方法又は間接的な方法があることについて言及しています。
具体的には,次に挙げるような事象に起因する資産と負債の分析をすることにより間接的に情報を入手することができるとしています。
直接法のキャッシュフロー計算書が制度化されても、以下の理由により
間接法のキャッシュフロー計算書と共存させることが望ましいと考えています
間接法のキャッシュフロー計算書も必要と考える理由
キャッシュフローから包括利益への調整表が求められる
⇒ 従来の間接法のキャッシュフロー計算書が根拠となる
直接法のキャッシュフロー計算書が従来のものと異なるのは営業活動の小計より上の部分
⇒ 投資活動や財務活動は従来の方法で既に作成できている
経営管理上は、間接法のキャッシュフロー計算書も有用
⇒ 売上債権の増減、棚卸資産の増減等が一目瞭然で期間比較(前期比)も可能
そこで、公認会計士 広川敬祐は、直接法と間接法の
キャッシュフロー計算書を一気に実現する方法、
「直間法のキャッシュフローシステム」(※)を考案しました。
※ 『直間法のキャッシュフローシステム』は、商標登録を申請しています(識別番号 511304198)
① 研修によって作成法のメカニズムをご提供する方法
企業に赴き、関係者に対して研修を行い
直間法のキャッシュフローシステムの作成法の
メカニズムをご提供します。
② 個別に「直間法のキャッシュフローシステム」のコンサルティングをご提供する方法
(企業規模や取引の複雑性によって工数や費用が異なります)
※ ② については、ITベンダーやコンサルティング会社とともにユーザー企業にご提案することも可能です。
直間法のキャッシュフローシステムのメカニズムを実例に基づく研修によってご提供します。
<研修資料に含まれるもの>
作業概要と所用日数
プ ロ セ ス | 所要日数 |
---|---|
a.体制作り及びキャッシュフロー計算書作成方針の策定 | 5日以上 |
b.マスタデータ方針の決定 | 5日~10日以上 |
c.データ収集方法の策定 | 5日以上 |
d.キャッシュフロー組替方法の設定 | 5日~10日以上 |
e.過去データ処理(テスト/移行) | 10日~20日以上 |
f.ガイド作成等 | 5日以上 |
合 計 | 30日~60日以上 |
※ 企業規模や取引の複雑性によって所用工数が変わります